1947-08-16 第1回国会 参議院 司法委員会小委員会 第2号 できるだけ議論を好まない意味において、御答辯をする必要がないようなお言葉でありましたが、實際はこの法人の不法行爲能力というものは、學説の上では非常に議論の存するところでありまして、國家は殊に一つの法規範體系であるというような、新カント派の法律學者が主張するような立場を是認いたしますると、國家というものは不法行爲はできないのである、況んや犯罪をや。 鈴木義男